施設基準のご案内

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

当院では令和6年6月1日の診療報酬改定に基づき、診療報酬算定事項を院内掲示及びウェブサイト上での掲載を行っています。
また、国が定めた診療報酬要件に従い診療報酬点数を算定します。

情報通信機器を用いた診療に係る基準

当院では情報通信機器(ビデオ通話)を用いたオンライン診療を行うにあたり「情報通信機器を用いた診療に係る基準」に関する届出を行っています。
オンライン診療をするにあたり、十分な診療体制の確保及び、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有しています。

また、初診の場合には以下の処方は出来ません。

麻薬及び向精神薬の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
基礎疾患等の情報が把握できていない患者さんに対する8日分以上の処方